会社・法人登記(企業法務)等
各種法令で定められた一定の法人(株式会社等)には、その法人と取引する相手方を保護するためなどを理由に、その法人の重要な事項を開示した情報、いわゆる「商業登記簿(法人登記事項証明書)」があります。
法人(会社)の設立手続きにより商業登記簿が作成され、以後、法人を運営するなかで、役員の就任や退任、本店(本社)や支店の移転、資本金の増資や減資、事業目的の追加、法人名の変更、M&A(組織再編)など一定の事由が発生した場合、法令に沿った手続きを行い商業登記簿の書き換え(商業登記手続)を行います。
当事務所は、こういった商業登記手続きに関するお手伝いをするとともに、各種専門家と協力し、新規の会社設立に関する手続きや既存企業への企業法務アドバイス、家族経営における相続問題や事業承継に関する提案、顧問契約なども行います。
また法人が所有する金銭債権や機械設備などの動産を、誰かに譲り渡したり、担保に入れて金融機関様から事業資金を借り入れる(融資を受ける)場合などに、その所有する金銭債権や動産を譲渡したこと、あるいは担保に入れたことなどを第三者に開示した情報、いわゆる「債権譲渡登記簿」「動産譲渡登記簿」があり、債権譲渡や動産譲渡に関する登記手続も司法書士業務の一つです。