不動産登記
人に戸籍や住民票、車に車検証があるように、不動産にも所有者が誰であるか、広さや構造がどういったものであるかなどを開示した情報、いわゆる「不動産登記簿(不動産登記事項証明書)」があります。
不動産(土地や自宅、所有アパート、オフィスビル等の建物)を贈与や売買、相続した場合などは、不動産登記簿の名義を書き換えることにより、第三者である他人にその不動産が自分の持ち物であることを主張することができます。
また、所有する不動産を担保に入れて金融機関様から住宅ローンや事業資金を借りた(融資を受けた)場合や、金融機関様からすでに借りている住宅ローン等の借入金を他の金利の安い金融機関様へ借り換えた場合、あるいは借り入れたお金を全額返済した場合などは、金融機関様の指定に従って担保(抵当権等)設定や抹消の手続きを行い、不動産登記簿にその旨を表示します。
当事務所は、こういった不動産登記手続きに関するお手伝いをするとともに、依頼者様からのご要望があれば、不動産業界出身者である所長の経験や知識を活かし、不動産の売買・賃貸・管理に関する簡単なアドバイスを行い、またケースによっては、当事務所が信頼する不動産業者様・管理会社様・金融機関様・各専門士業(弁護士、税理士、土地家屋調査士等)の先生方をご紹介差し上げ、あるいは連携して様々なご要望にお応えできるよう努めます。