弊所では以下の財産管理に関する業務も承っております。

  1. 後見人業務(「後見人業務」のページをご参照ください)
  2. 遺産承継・遺産承継・遺言執行(「相続に関する様々なお手続きの支援」のページをご参照ください)
  3. 相続財産管理人業務(「相続に関する様々なお手続きの支援」のページをご参照ください)
  4. 不在者財産管理人業務
    行方不明になった方の所有する財産を管理する者を選任する手続きです。不在者財産管理人選任申立書の作成支援等を行います。

民事信託(家族信託)=財産管理・承継の新しいカタチ

平成18年の信託法改正により、信託は、いま専門家の間でも注目されている財産管理の一つです。
自分(委託者)の信頼する人(受託者)へ財産を託し、委託者が所有する財産を一定の目的に従って管理し、活用し、あるいは処分や承継を行うことによって得られた利益を、特定の人(受益者)へ与えることを主な目的とした制度です。

信託行為の主なものとしては、委託者と受託者との間で締結する信託契約、遺言信託、自己信託があります。
また、信託の類型としては、以下のものがあります。

福祉型信託

高齢者や障害者等の生活を支援する信託。

承継型信託

財産の承継機能を果たす信託。遺産分割型信託や後継遺贈型信託。
(受益者連続型信託)など。

資産運用型信託

不動産や預貯金等の管理・処分など。

事務委任型信託

相続人がいない場合の死後事務の委任など。


信託は、相続手続きや遺言、成年後見制度等では補えない制度の限界を臨機応変に補完することも可能な制度です。
ただし、信託の活用は、個人の様々な事情によってその手段や方法が大きく異なります。

当事務所は、信託行為に関するアドバイスや支援、信託契約書の作成や不動産の信託登記等を行います。
また、場合によっては資格に基づく信託アドバイザー・税理士・弁護士・行政書士等の各専門家とも連携しご対応させていただきます。