相続に関する様々なお手続きの支援
相続は、どなたでも起こる法的な行事であり、人がお亡くなりになると何らかの法的手続きをする必要がございます。
相続に関する手続きには、相続される側(故人・被相続人)が行うものと相続する側(相続人)が行うものに分けることができ、またそれぞれの手続きが被相続人の生前に行うものと死後に行うものとの2つに分けることができます。
手続きには様々なものがありますが、以下、相続される側(故人・被相続人)の生前と死後に分けて主なものをご紹介いたします。
(1) 相続される人(故人・被相続人)の生前に行う相続に関する主な手続き
☆遺産の把握(遺産目録の作成) ☆遺言書の作成(及び遺言執行者の指定) ☆一定の理由がある場合の相続人の廃除手続き ☆成年後見の申立 ☆任意後見契約 ☆遺留分の放棄 ☆民事信託(家族信託)契約 ☆相続税対策 など。
(2) 相続される人(故人・被相続人)の死後に行う相続に関する主な手続き
☆相続人や相続財産等の調査 ☆遺言書の有無の確認 ☆遺言書の検認 ☆遺言執行者の選任申立手続き ☆遺言執行その他遺産の受け渡し(相続人等への遺産の名義変更) ☆遺産分割協議・調停 ☆相続放棄申立手続き ☆相続人がひとりもいない場合等の相続財産管理人選任手続き ☆特別縁故者に対する財産分与の申立 ☆相続税の申告 ☆不動産の相続登記 ☆法定相続情報の証明書作成 など。
このように相続に関する諸手続きには、様々なものがあります。
以下は弊所がお手伝いさせていただいております代表的な業務を簡単にご案内申し上げます。
①不動産の名義変更登記(相続登記)
故人(被相続人)名義の不動産の名義変更登記、(根)抵当権の各種変更・抹消登記、債務を相続した場合の金融機関との協議に関する支援(登記手続が絡むもの)、等、相続による不動産登記に関する諸手続全般をお手伝いいたします。
②遺産承継・遺産整理
法令に基づき、相続人全員もしくは遺産取得権利者全員との間で包括的に遺産承継に関する業務委任契約を締結した上で、1)故人(被相続人)の生前の財産(遺産)を整理・把握し、2)関係各所と遺産承継に関する諸手続きを代行し、3)遺産のお引き渡し、までを支援します。
③遺言作成支援・遺言執行業務・遺言検認申立支援
相続は、時として残された家族間で争いを生むこともあります。
相続がいわゆる「争続」とならないように、あらかじめ遺産の行き先を決めておくことができる「遺言」の作成について、特に公正証書遺言や法務局保管制度を利用した遺言作成の支援を行います。
また、遺言作成時にあらかじめ遺産承継手続の実務者(遺言執行者)を一緒に決めておくこともでき、弊所は遺言執行者就任のご依頼も承っております。
なお、遺言は法律の様式に従いご自身のみで作成し保管することも可能です。ただし、その場合は後々裁判所にて遺言の検認を受ける必要があり、その遺言検認に関する申立書作成等の支援も行っております。
④相続財産管理人の申立支援・管理人業務
亡くなられた故人(被相続人)に相続人がひとりもいない(もしくは全員相続放棄を行った等)場合、故人の財産管理や引継ぎ等を行う者を裁判所に選任してもらう手続きです。
弊所は、相続財産管理人選任申立書の作成支援や相続財産管理人の就任のご依頼も承っております。
⑤相続放棄に関する手続支援
亡くなられた故人(被相続人)に資産が無く債務超過だった場合で、相続人において借金等の債務を背負いたくないときは、裁判所へ相続放棄の申述に関するお手続きをする必要があり、その申立書類作成の支援も行っております。
⑥法定相続情報の証明書作成支援
相続に関する証明書に関し、従来の複数通ある分厚いかさばった戸籍等の束に代え、簡素化された公的証明書を法務局で作成することができます。
不動産の名義変更はもちろん、金融機関や税務署等行政機関など各所への提出用として、保管が便利ですみやかに相続関係が証明できる「法定相続情報の証明書」の作成をご依頼される方が増えています。
当事務所は、相続に関する依頼者様のご要望や問題解決に全力で努めますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。また、場合によっては、税理士・弁護士・行政書士等の各専門家とも連携し、各種法令に基づいて依頼者様の満足のいく対応を心がけます。