後見人業務(法定後見・任意後見・各種申立支援)

認知症を患ったり、病気やケガにより知的障害や精神障害が生じたなどの理由により判断能力(意思能力)が低下あるい喪失したと判断された場合は、重要な法律行為(不動産の売買や信託、預貯金の管理や解約、多額の財産の贈与、金融機関からの借り入れ、、遺産分割協議など)が原則できなくなります。

そういった意思能力が低下あるいは喪失したと判断された方(本人(成年被後見人等))に代わって、その本人のために法律行為を行ったり財産の管理処分を行う人(成年後見人等)を裁判所に選んでもらい、選ばれた成年後見人等や裁判所を関与させることによって本人の財産等を保護することができます(法定後見制度)

法定後見制度は、本人の行為能力の度合いを考慮して、成年後見、保佐、補助の3種類のいずれが適しているかを検討し、後見開始の申立手続きを家庭裁判所に行います。

また、将来本人が認知症等により判断能力(意思能力)が低下あるいは喪失する前に、あらかじめ本人の意思能力が正常なうちに自分が信頼している人を将来の後見人等に選任しておくこともできます(任意後見制度)

任意後見は、本人が委任者、将来本人の後見人となる者を受任者とし、公正証書により契約書を作成し登記することで成立します。


当事務所は、後見等開始申立手続きの支援・後見開始後の居住用不動産の売却許可申立の手続き等の各種申立書類の作成・支援、任意後見契約に関する支援後見人等の就任も承っております。

なお、当事務所の所長は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属し、当センターの後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿に登録しております。