- 成年後見制度について
- 知的障害や精神障害、認知症などで法律行為(不動産の売買や信託などの各種契約行為、預貯金の管理や解約、多額の財産の贈与、金融機関からの借り入れ、、遺産分割協議など)をする能力がない、もしくは欠けている人(本人(成年被後見人等))のために、裁判所がその本人に代わって法律行為を行う人(成年後見人等)を選び、選ばれた成年後見人等によって本人の財産等を保護することを主な目的とした制度です(法定後見制度)。本人の行為能力の度合いを考慮して、成年後見、保佐、補助の3種類のいずれが適しているかを検討し選任の申立手続きを家庭裁判所に行います。
当事務所は、成年後見等の選任申立手続きや選任後の居住用不動産の売却許可申立の手続き等の各種申立書類の作成や支援を行います。
また、将来本人が認知症になる可能性がある場合、本人の行為能力が正常な間にあらかじめ将来の後見人等を選任しておく制度もあります(任意後見制度)。任意後見は、本人が委任者、将来本人の後見人となる者を受任者とし、公正証書により契約書を作成することで成立します。
当事務所の所長は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属し、当センターの後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿に登録しております。
- 信託等財産管理について
- 法律に規定がある財産管理制度には、前述の成年後見制度のほかにも様々なものがあります。
以下、主なものをご紹介いたします。
〈信託行為〉
民事信託(家族信託)=財産管理・承継の新しいカタチ
平成18年の信託法改正により、信託は、いま専門家の間でも注目されている財産管理の一つです。
自分(委託者)の信頼する人(受託者)へ財産を託し、委託者が所有する財産を一定の目的に従って管理し、活用し、あるいは処分や承継を行うことによって得られた利益を、特定の人(受益者)へ与えることを主な目的とした制度です。
信託行為の主なものとしては、委託者と受託者との間で締結する信託契約、遺言信託、自己信託があります。
また、信託の類型としては、以下のものがあります
「福祉型信託」=第三の成年後見制度。高齢者や障害者等の生活を支援する信託。
「承継型信託」=財産の承継機能を果たす信託。遺産分割型信託や後継遺贈型信託
(受益者連続型信託)など。
「資産運用型信託」=不動産の管理など。
「事務委任型信託」=相続人がいない場合の死後事務の委任など。
信託は、通常の相続や遺言、成年後見制度等、各制度では補えない制度の限界を、臨機応変に
補完することも可能な制度です。
ただし、信託の活用は、個人の様々な事情によってその手段や方法が大きく異なります。
当事務所は、信託行為に関するアドバイスや支援、信託契約書の作成や不動産の信託登記等を行います。
また、場合によっては税理士等の各専門家とも連携し対応いたします。
〈遺産承継・遺言執行〉
亡くなられた故人(被相続人)の遺産を、決められた相続人もしくは遺贈を受けた方へ確実に引き継がせていく業務です(【相続/遺産整理】のページをご参照下さい)。
〈相続財産管理人制度〉
亡くなられた故人(被相続人)に相続人がひとりもいない(もしくは全員相続放棄を行った等)場合に、相続財産の管理等を行う者を選任する手続きです。
〈不在者財産管理人制度〉
行方不明になった方の所有する財産を管理する者を選任する手続きです。