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 不動産登記について
 人に戸籍や住民票、車に車検証があるように、不動産にも所有者が誰であるか、広さや構造がどういったものであるかなどを開示した情報、いわゆる「不動産登記簿」があります。

 不動産(土地や自宅、所有アパート、オフィスビル等の建物)を贈与売買相続した場合などは、
不動産登記簿の名義を書き換えることにより、第三者である他人にその不動産が自分の持ち物であることを主張することができます。

 また、所有する不動産を担保に入れて金融機関様から住宅ローンや事業資金を借りた(融資を受
けた)場合や、金融機関様からすでに借りている住宅ローン等の借入金を他の金利の安い金融機関様へ借り換えた場合、あるいは借り入れたお金を全額返済した場合などは、金融機関様の指定に従って担保(抵当権等)設定や抹消の手続きを行い、不動産登記簿にその旨を表示します。

 当事務所は、こういった不動産登記手続きに関するお手伝いをするとともに、依頼者様からのご
要望があれば、不動産業界出身者である所長の経験や知識を活かし、不動産の売買・賃貸・管理に関する簡単なアドバイスを行い、またケースによっては、当事務所が信頼する不動産業者様・管理会社様・金融機関様・各専門士業(弁護士、税理士、土地家屋調査士等)の先生方をご紹介差し上げ、あるいは連携して様々なご要望にお応えできるよう努めます。

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 商業登記について
 各種法令で定められた一定の法人(株式会社等)には、その法人と取引する相手方を保護するためなどを理由に、その法人の重要な事項を開示した情報、いわゆる「商業登記簿」があります。

 法人(会社)の設立手続きにより商業登記簿が作成され、以後、法人を運営するなかで、役員の就任や退任本店(本社)や支店の移転資本金の増資や減資事業目的の追加法人名の変更M&A(組織再編)など一定の事由が発生した場合、法令に沿った手続きを行い商業登記簿の書き換えを行います。

 当事務所は、こういった商業登記手続きに関するお手伝いをするとともに、各種専門家と協力し、
新規の会社設立に関する手続きや既存企業への企業法務アドバイス家族経営における相続問題や事業承継に関する提案顧問契約なども行います。

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 債権・動産譲渡登記について
 法人が所有する金銭債権や機械設備などの動産を、誰かに譲り渡したり、担保に入れて金融機関様から事業資金を借り入れる(融資を受ける)場合などに、その所有する金銭債権や動産を譲渡したこと、あるいは担保に入れたことなどを第三者に開示した情報、いわゆる「債権譲渡登記簿」「動産譲渡登記簿」があり、債権譲渡登記や動産譲渡登記も当事務所の業務の一つです。

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